「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく一般事業主行動計画について

 本学では、「女性の職業生活における活躍推進に関する法律」第8条第1項の規定に基づき、男女共に職業生活と家庭生活の両立を図ることができるような、働きやすい職場環境を整え、職員一人ひとりがその能力を最大限に発揮することにより、女性の活躍をさらに推進するため、次のとおり行動計画を策定いたしました。

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情報発信元
  • 事務局総務課 主査(労務管理)